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03月13日-06号

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  1. 千歳市議会 2001-03-13
    03月13日-06号


    取得元: 千歳市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-28
    平成13年 第1回定例会                 平成13年第1回定例会               千 歳 市 議 会 会 議 録               第6日目(平成13年3月13日)   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (午後1時00分開議) ○金議長 ただいまから、本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○金議長 事務局長に、諸般の報告をさせます。 ◎木村事務局長 御報告申し上げます。 根本議員、石川議員は、所用のため午後2時30分から早退する旨、それぞれ届け出がございました。 以上でございます。─────────────── △日程第1 代表質問 ○金議長 日程第1 代表質問を行います。 通告順に発言を許可いたします。 △佐藤仁議員の代表質問 ○金議長 30番、佐藤議員。 ◆30番佐藤議員 通告に基づきまして質問させていただきます。 1項目めは、市長の政治姿勢についてです。 その1番目は、日米共同演習への対応のあり方であります。 御存じのように、全国的には日米共同演習は1978年から始まり、当時年間で6回、30日でした。それが、1998年では、年間21回、254日に拡大してきています。 また、米軍専用面積共同使用面積では、1980年では4万8,411ヘクタールでしたが、1998年には9万9,020ヘクタールと拡大強化されてきています。千歳の行政面積が5万9,495ヘクタールですから、千歳市全体の1.7倍の面積が、米軍が自由に使える面積となっています。 千歳市発行の「千歳市と基地」によると、日米共同訓練は、1982年9月10日から9月18日の間、陸上自衛隊第7師団司令部、第73戦車連隊約180人と米軍側第25歩兵師団、ハワイですが、約220人による東千歳駐屯地、北海道大演習場での通信訓練が最初となっています。同年10月18日から10月21の間、航空自衛隊日本側が第2、第3航空団と、米軍側第18戦術戦闘航空団、これは嘉手納基地です。とで戦闘機戦闘訓練がなされています。統合演習は、1986年10月27日から10月31日の間行われています。そして、今日まで毎年のように実施されてきているのであります。 日米両政府が、日米安保共同宣言で共通の価値観に立って行動するとしていますが、他国への無法な軍事介入を当然とすることを共通の価値観とする軍事的共同の体制をつくることほど、世界とアジアの平和にとっての重大な危険はないと考えるものです。そうした意味で、日本の米軍基地強化日米共同訓練の拡大強化に反対する立場であり、同時に米軍の横暴による日本国民への被害をなくしていくことは、国民的な課題ではないでしょうか。 こうした観点から、以下質問していきます。 その一つは、当市の日米共同訓練に対しての申し入れについてです。千歳市と基地の中には、演習に係る申し入れが載っていますが、ほとんとが二空団、航空自衛隊のものであります。内容として、千歳基地を含めて展開される日米共同訓練について、市民生活の安全性の確保と生活環境を守るため、次のとおり申し入れを行います。 1、民航機の定時制、安全性の確保に留意されたい。 2、安全上やむを得ない場合を除き、市街地上空を横切る西側旋回を行わないように配慮されたい。 3、航空機事故のないよう、整備、点検の徹底を図り、安全対策には特に留意されたい。 4、早朝、祝日の訓練は避けられたい。 5、米軍人等の外出に当たっては、十分に配慮されたい。というものが中心であります。 これらは、航空機による被害、墜落事故による生命、財産への極度な危険と威圧感、ジェット機による発着時の異常騒音による人体に与える影響、夜間のエンジンテスト、緊急発進音による市民の睡眠妨害、航空機騒音による勉学意欲の阻害、テレビ、ラジオ、電話の難視聴障害などに対応するものです。 ここで市長にお伺いしたいことの1点目は、申し入れの中に、今までの内容に航空機での訓練時間を明確にさせることを加えることの検討であります。演習期間などは、市民にも町内会の回覧板などで知らされますが、夜間何時までなのかわからない。あるときは19時ぐらいであったり、また20時過ぎまでのときがあったりで、勉強やテレビなどに集中していてもストレスがたまるといった市民の声も聞かれます。こうしたことは、一部の市民だけでなく、多くの市民が体験していることではないでしょうか。せめてきょうは何時まで騒音が出されるのかが市民に知らされて当然と考えます。そのために、演習時間の明示を求めるべきと思いますが、検討できるかどうかについてお示しいただきたいのであります。 市長にお伺いしたいことの2点目は、陸上での日米共同訓練に対する申し入れも文章で都度きちっと行うことを求めたいのであります。現状では、陸上への申し入れは非常に少ないという特徴がありますが、空と同じように、日米共同訓練は実動訓練、指揮所訓練積雪寒冷地訓練とたくさんあります。 また、訓練参加の米軍人の数も多い実態となっています。大体1,000人から2,000人の間が多い実態です。 空の合同演習には、申し入れの中に、きちっと米軍の外出時のトラブルがないように配慮していただきたい、あるいは米軍人等の外出に当たっては、十分に配慮されたいと文章で行ってきていますが、陸上自衛隊との共同訓練に対しては、口頭ではしていると伺っていますが、文章の申し入れはありません。これでは、片手落ちとなるではありませんか。 演習そのものから生じる被害はもちろん、米軍の外出による日本国民に対する被害についても、市民生活の安全確保に欠かせないものです。例えば、沖縄では、1972年の本土復帰以降発生した米軍による犯罪は、99年までで4,953件に上り、殺人、強姦、強盗、放火などの凶悪犯罪は523件です。95年秋の事件は、マスコミにも大きく取り上げられました。3人の米兵による小学生強姦事件という忌まわしい犯罪でした。被害者の少女と、その家族が二度と同じ犯罪を許さないという思いで告発した事件でしたが、在日米軍には、地位協定でさまざまな治外法権的な特権が与えられていて、米兵が犯罪を犯しても、米軍が公務中と言えば日本側は裁判できません。公務外でも基地に戻ってしまえば、起訴まで身柄を拘束して取り調べることができません。これによって、沖縄県警が犯人を逮捕、拘束ができませんでした。 こうした現実に、マスコミを通じて、この実態を知った全国の国民が悔しい思いをしたのでした。この現実は、今でも変わっていないのであります。 当市の歴史の中でも、米軍駐留により、市民がかかわった事件は、「千歳市と基地」の中に書いてありますが、記録に残っているトラブルや賠償だけでも、1日約8件ありました。風紀問題で全国的に悪い意味で知れ渡った歴史もあります。 米軍の横暴による被害は、経済的利害や政治的イデオロギーなど、安保容認の人も、そうでない人も、それぞれの利害や立場を越えて一致できるものではないでしょうか。千歳では、そんな事件が起きていないからいいのだという問題ではありません。この考え方は、犠牲者が出てきたら、あるいは市民からの要望が大きくなってから対応を考えるという、まさに人柱行政につながりかねません。 特に、沖縄からの海兵隊が共同訓練に来ることが多いこともあり、市民の中にも不安を抱く方々がふえてきています。こうした観点から、口頭申し入れではなく、いま一歩強めて文章での申し入れをすることの検討を求めます。いかがかお示しいただきたいのであります。 市長にお伺いしたいことの3点目は、陸上自衛隊との共同訓練についても、市民に知らせることの検討についてであります。現状では、空の共同訓練については、回覧板などで市民周知をしていますが、陸での共同訓練は市民周知はなされず、一部マスコミによって知る市民が大方ではないでしょうか。市を含めて保健所や医師会、警察、飲食店組合などで米軍外出時のトラブルや事故に対応するための連絡調整会議を都度行ってきていますが、何ゆえに市民には知らせないのか理解できません。 昨年の7月、沖縄市での就寝中の民家に米兵が侵入した準わいせつ事件や、ことしに入ってからの海兵隊員による強制わいせつ事件は、女子高校生という弱い立場にある人間の尊厳を踏みにじり、人権をじゅうりんしたものであります。飲食店ばかりでなく、コンビニや商店、あるいは路上など、どこで起きるかわかりません。 日本の政党で、国民の人権がじゅうりんされてよしとする政党はありません。主権国家の国民が、たとえ日米安保条約があっても、米軍に人権がじゅうりんされてよいという道理はないのであります。市民の人権や市民生活の安全を守る立場から、陸における日米共同訓練についても、特に千歳に宿泊する期間と人数などを市民に周知する検討を強く求めます。いかがでしょうか、お示しいただきたいのであります。 市長にお伺いしたいことの4点目は、防衛施設庁が航空各社に米軍の輸送資格を取るように要請していますが、空港所在地の市長として、どのように考えておられるのかということであります。 御承知のように、防衛施設庁が日本航空、全日空、日本エアシステム3社に対して、米国防省が定める米軍物資の輸送資格を取得するよう要請しています。これに対して、まだ航空三社は態度表明はしていない状況にありす。航空産業で働く労働者で組織する航空三団体、航空労組連絡会日本乗員組合連絡会議航空安全推進連絡会議は、2月21日に防衛施設庁長官に文書で抗議し、軍事利用されれば国際航空条約や航空法に違反し、条約の保護を失い、民間航空機の安全は保障されないとして要請の撤回を求めています。 民間航空の発展のためには、安全は必要不可欠なものであります。現在、国際航空条約で民間の航空機として、世界各国で安全が守られています。航空の安全を大きく脅かす防衛施設庁の要請は、私ども日本共産党として断じて認めることはできないのであります。 この問題で、民間空港所在地としての市長に、防衛施設庁などから何らかの説明などがあったのかどうか、また、この問題での市長のお考えをあわせてお伺いしたいのであります。 次に、市長の政治姿勢についての2番目、消費税への対応のあり方についての質問です。 今日の消費不況は、構造的不況と言われて続いていますが、この10年間で家計消費は4.2%も落ち込んでいます。多くの国民の生活実態は、雇用不安と長時間過密労働による健康への不安、そして医療費や介護、年金などの社会保障での負担増で、家計での可処分所得が低下方向に進んできています。 経済企画庁の白書でも、高度成長期には民間企業の設備投資がふえれば、日本経済全体が大きく成長し、個人消費も拡大するという特徴があったが、低成長期に移行してからは、民間企業の設備投資がふえても、個人消費の拡大にはつながらないという特徴が生まれていると分析しています。 こうしたことからも、日本全体の6割を占める日々の国民生活そのものでの個人消費拡大につながる政策や対策が求められているところなのであります。 消費税減税は、消費を直接拡大するという点でも、消費の落ち込みが激しい低所得者の購買力を引き上げるという点でも、売り上げが減少してきている中で、苦しんでいる中小業者の営業を助けるという点でも、最も有効な対策であると考えます。 個人消費の拡大という観点から、消費税について2点の質問をいたします。 その1点目は、2月の国会において、宮沢財務相は、消費税率の引き上げを示唆する答弁を繰り返していました。2月16日の衆院本会議で、社会福祉の負担を消費税に背負ってもらいたい気持ちはあると述べたのに続き、20日の衆院予算委員会では、消費税を上げなければならない公算が大きいと答弁したことは御存じのことと思います。この報道を聞いたある市民の方は、「これ以上消費税が上がったら、どうやって暮らしていけばいいのか教えてほしい。今の政治はどうなっているの。」また、ほかの年金暮らしの女性は、「年金は夫婦合わせて月10万円ですよ。主人は体も弱ってきているし、とにかく消費税だけは何とかして。」と話しています。 消費税は、年金生活者や低所得者層ほど負担が重くなる福祉を最も破壊する税金です。97年4月の消費税率の引き上げが、家庭消費を直撃して景気をどん底に陥れたように、さらなる増税は、市民の暮らしはもとより、地域経済にも悪影響を及ぼすことになるのではないでしょうか。 ここで、市長にお伺いしたいことは、消費税増税の動きについて、どのようにお考えなのか、景気回復に逆行し、市民と中小業者の生活と営業を一層困難に追い込むことになるとはお考えにならないのかどうか、この点について御所見をお伺いしたいのであります。 質問の2点目は、当市の公共料金への消費税転嫁の問題であります。 私ども日本共産党は、今までも機会あるごとにこの問題を取り上げてきていますが、その理由の一つに、毎年医療費、介護保険、年金など、市民にとってみれば今までの生活ができなくなってきているからです。例えば、介護保険で保険料などの負担が新たに加わることしの10月からは、今の2倍に65歳以上の方の保険料がはね上がる。医療費も70歳以上の方は、今まで1回530円の支払いでよかったのに、1割負担で、今年の1月から自己負担が今までの5倍の人や9.4倍の人も出てきています。年金の支給も段階的に遅らされて、給付も今より減らされることが決まっている。 あるお年寄りは、「何で少ない年金生活のわしらから高い医療費を取るんじゃ、一体そのお金はどこに行くのじゃろう、今の政治、年寄りから金をもぎ取ることしか考えておらん。介護保険料、消費税も、少ない年金から取られるし、その上消費税を引き上げる話もある。介護保険料は、この10月から今の倍になるし、新聞やテレビのニュースでは、KSDや機密費で政治家は何億もの金をもらって無茶ばかりして腹が立つ。幾ら考えても腹が立つのがおさまらん。」と話しています。今の生活実態からの率直な声なのであります。 ここで市長にお伺いしたいことの一つは、平成10年3月の定例会において、私ども日本共産党の高津議員の市民生活への負担軽減と景気回復への一助として、現在の5%を3%に引き下げの求めに対して、市長は、「現在のところ事業者として納税義務があります水道、病院、下水道、市場事業の使用料につきましては、転嫁しているところであります。これを3%に引き下げることといたしますと、その差額の負担をどうするかが問題となりますことから、消費税法の改正など、国の施策の中で制度改正等が行われない限り、引き下げはできない状況にあるものと考えております。」との答弁でありました。この考え方では、市民生活の実態が反映されることはないのであります。今後幾ら消費税率が引き上げられても、自動的に当市の公共料金に転嫁されることになるのではないでしょうか。 私は、市のすべての施策に、市民の生活実態に基づく市民の声が反映されるべきと考えますが、改めて市長のお考えをお聞かせいただきたのであります。 いま一つ市長にお伺いしたいことは、水道料金、下水道料金、病院など、現在転嫁している消費税率の引き下げについてであります。当市の市民生活の悪化の状態を示す指標はさまざまありますが、低所得者の広がりの変化を示す一つの指標として、生活保護受給での推移を見てみますと、平成8年度に新たにふえた年間平均世帯数は21世帯で、9年度が53世帯、10年度が122世帯、11年度が208世帯、12年度は、1月末現在では252世帯となっていて、実にこの5年間に、231世帯が新たに増加してきているのであります。 市民生活への負担軽減と、地域の景気回復のために、改めて公共料金への消費税率2%の引き下げの検討を求めますが、いかがかお示しいただきたいのであります。 次に、2項目めの市民生活擁護の施策についてであります。 その1番目は、介護保険についてです。平成12年4月1日から実施された介護保険制度も、ほぼ1年になろうとしているところであります。厚生常任委員会に出されている資料によりますと、当市での要介護、要支援認定状況は、在宅794人、施設342人、全体で1,136人と、平成13年1月現在なっています。 また、平成12年12月実績での実利用者数は在宅755人、施設326人という状況になっています。 また、区分支給限度額に対する消化率は、定点市町村平均43.2%で、当市は40.9%であります。 また、平成12年度千歳市介護サービス満足度アンケート調査報告書も出されてきています。利用者に対するアンケートでは、介護保険制度についての意見のトップに、保険料に関するもの、次いで利用料、制度全般に関することとなっています。これらを見てみると、改めて介護保険制度のさまざまな矛盾の根本には、介護保険制度の導入で国庫負担を一気に25%に減らした問題の大きさを感じます。 現在の利用者の声や、保険料を払っている方々の声、介護の現場で働いている方々の声を反映させながら、だれもが安心して必要な介護が受けられるような介護保険制度にしていくことが行政に求められているのではないでしょうか。 特に、低所得者対策が求められていると考えます。こうした観点から、2点について質問させていただきます。 第1には、介護保険料利用者負担額の減免のあり方についてであります。さきに述べましたアンケートによりますと、介護保険制度についての御意見での設問に対して、保険料と利用料に関する意見が35.2%です。108人中38人います。意見は、「介護保険料が2人分、年間負担大きい。」また、「少ない年金の中から保険料が引かれるのがつらい。」「保険料が高過ぎる。」また、「お金がかかるのでサービス利用を遠慮しているところがある。」「利用料が高いので、これ以上の利用ができない。」「利用料を安くしてほしい。」などの声が出されているのであります。 広報ちとせ号外、介護保険・高齢者福祉サービスガイドブックが保存版で出されていますが、この中で主な低所得者対策についてのページに、災害等による保険料、利用料の減免があります。5点あって、1、震災、風水害、火災等による住宅、家財等の著しい損害。2、主たる生計維持者の死亡、心身への重大な障害の発生、長期入院による収入の著しい減少。3、主たる生計維持者の収入が事業の休廃止、事業損失、失業等による著しい減少。4、主たる生計維持者の収入が干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等による著しい減少。5、市長が別に定めること。上記に該当し、保険料や利用料の支払いができない場合、申請により保険料の徴収猶予、減免及び利用料の減免が受けられる場合がありますと書かれています。 ここで、市長にお伺いしたいことの1点目は、千歳市介護保険料減免取扱基準及び千歳市介護保険利用者負担額減免に係る介護給付割合等変更取扱基準において、現在までに一体何名の方が申請されたのか、また、そのうち何名が基準のどの根拠で減免になったのか、ならなかった方はどのような理由によるものだったのかについてお示しいただきたいのであります。 2点目は、現在老齢福祉年金受給者は50人で、そのうち29人は世帯課税により保険料は第3段階で、21人が第1段階の保険料と伺っておりますが、同じく低所得者と言われる65歳以上で国民年金、老齢年金の受給者で、老齢福祉年金平均額を下回る方は何名おられるのかについてお示しいただきたいのであります。 市長にお伺いしたいことの3点目は、さきに述べたアンケートの中に、介護保険で毎日何を節約すればよいのか、国民年金受給者は大変です。 また、年金生活者は、「認定の度合いによって金額も高く利用できない。」「低所得者には酷な制度。」また、「自己負担額がもう少し軽減される制度になってほしい。」これらの市民の声にこたえるため、また介護保険のサービスを受けるために、あえて生活保護の道を選ぶこにならないように、当市の減免取扱基準の中にある、またはこれに準ずると認められるときに基づく運用の促進を求めますが、いかがでしょうか、お示しいただきたいのであります。 第2は、低所得者の区分支給限度額に対する消化率の問題であります。 平成12年12月の介護サービス実利用者数は、在宅介護で756人、施設で325人となっています。しかし、要支援、要介護1から5、いずれも支給限度額から見れば下回っています。例えば、要介護1で限度額16万5,800円に対して、平均利用額は5万6,321円です。全体の平均では、40.9%の消化率です。サービス利用者は、認定によって必要に応じて要支援から要介護5までの区分に分けられているはずです。その人にとって日常生活を維持していくためには、どんなサービスをどれだけ必要かで区分されているものがサービスを控えたりすれば、いずれは日常生活に支障が出てくることになります。特に、介護度の高い方にしてみれば、なおさら深刻な問題なのです。 ここで、市長にお伺いしたいことの1点目は、支給限度額に対する消化率40.9%について、どのような分析がなされたのか、またサービスを控えている中で、日常生活に支障を来している方はいないのかどうか、またその判断はだれがするのかについてお示しいただきたいのであります。 2点目は、「自己負担額が高いのでサービスを少なくしている。」や、「金銭面で受けられない。」「利用料がかかるので使いたいサービスを使えない。」アンケートに出ていることですが、この方々への対応についてお示しいただきたいのであります。 3点目は、日常生活の維持のため、限度額以上のサービスが必要な方に対して、利用料の負担が限度を超えた分は大きくなるが、ここへの対応についてお示しいただきたいのであります。 次に、2番目の国民健康保険についてであります。 国保は、国の責任で医療を国民に保障する社会保障制度の一つですが、国は80年代から始まる医療制度の連続改悪の中で、国保に対しても制度改悪を繰り返してきました。そして、現在国民の医療を受ける権利がますます脅かされてきているのではないでしょうか。所得に対する負担率は、平均で6.9%です。健康保険組合で3.7%で、政府管掌健康保険で4.3%の負担率ですから、ほかと比べても、国保の負担が極めて高いのであり、家計でのやりくりも、また大変なのであります。国保は、被保険者の高齢化とともに、低所得世帯、無職世帯がふえてきている実態です。高い保険料を払えない滞納世帯が急増し、99年には348万6,000世帯になっています。 千歳市の被保険者の状況は、平成11年度末で国保世帯数は1万370世帯、被保険者数で1万9,164人となっていて、世帯数で643世帯、被保険者数で904人が前年比で増加しています。全被保険者中に占める老人の割合は24.4%で、前年度に比べ1.1%上昇しています。被保険者の所得階層別の世帯状況は、所得のない世帯を含め、200万円未満の世帯が総数の77.5%を占めていて、前年度より1.4%増加しています。高齢者の医療費の負担が本年1月からふやされている状況、介護保険料と一緒に支払う大変さから、国保料が高いので医者にかからずに我慢して保険料をためなければならない実態があるのであります。 国保料の引き下げと、低所得者ほど負担が重たくなる保険料での応益負担の軽減が求められているのであります。 ここで、市長にお伺いしたいことの1点目は、国民健康保険の保険料で、低所得者の負担軽減のためと、国保料の引き下げのために、一般財源からの繰り入れを大幅にふやして、応益負担の引き下げとあわせ、現状より全体的に保険料を引き下げることについての検討を強く求めます。この点について、お示しいただきたいのであります。 市長にお伺いしたいことの2点目は、介護保険の導入により、高い保険料を払えない滞納世帯が増加してきているところですが、こうした中で、国民健康保険法の改悪によって保険証の返還が義務化されています。保険証は、市民の命綱です。真に悪質な滞納者以外からは、絶対に保険証を取り上げるべきではないと考えます。今後の滞納者への対応と、現在の資格証の発行状況及び短期証への考え方についてお示しいただきたいのであります。 次に、質問項目3番目の季節労働者対策についてであります。 その第1は、建設業退職金共済制度、建退共制度の充実についてであります。 中小企業退職金共済法に基づく制度で、通称建退共と呼ばれているものです。この制度は、国、自治体など公共事業の発注者が労働者の退職掛け金を含む管理費を受注会社に工費の中で払い、個々の労働者が働いた日数に応じて会社側が金融機関で証紙を購入し、労働者の共済手帳に張っていく仕組みで、労働者が手帳を共済本部に提出すると、証紙分の退職金が支払われるものです。 しかし、適切に運用されていない実態があり、建設業で働かなくなった労働者が、退職金を十分にもらえていない状況があります。退職後の暮らしに直結している退職金がもらえなかったり、本来もらえるはずの額より少なくしかもらえないということは、あってはならないことではないでしょうか。 季節労働者の退職後の生活と権利を守り、向上させるという観点から、以下2点の質問をさせていただきます。 その1点目は、当市での実態掌握についてであります。 道季節労働組合の調査によりますと、退職金共済手帳の保管は、「自分で」が9%に過ぎず、「会社で」の27%と、3割以下の実態が明らかになっています。手帳への証紙貼付については、貼付したことを知っているが19%で、「わからない」や「無記入」が7割以上という昨年でのアンケート結果であり、手帳が正しく使われているかどうか、労働者自身が確認できていないという実態が出てきているところであります。 建設労働者の雇用の改善等に関する法律がありますが、その第5条、事業主は、建設事業を行う事業場ごとに、次に掲げる事項のうち、当該事業場において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1、建設労働者の募集、雇い入れ及び配置に関すること。 2、建設労働者の技能の向上に関すること。 3、建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。 4、前3号に掲げるもののほか、建設労働者にかかわる雇用管理に関する事項で、労働省令で定めるものとあります。 この4号の労働省で定めるものが、施行規則の1条にあり、1、労働者名簿及び賃金台帳に関すること。 2、労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度、その他建設労働者の福利厚生に関することとなっていて、事業主に建退共の管理責任が明確になっているのであります。 私が季節労働者の方々に伺ったところによると、「手帳は会社にあると思う」「証紙は張られていると思う」「会社で証紙を見たことがあるが、手帳は見ていない」などがほとんどで、手帳を自分で管理していて証紙も張ってもらっている労働者は、11人中1人だけでした。 また、千歳建設企業組合のアンケート99年結果では、「手帳を持っている」が108人中67人、「持っていないが」41人でした。「証紙が張られている」32人、「張られていない」10人、「わからない」25人という結果があります。道季節労働組合の調査結果と同じように、十分なものとはなっていません。 当市では、平成11年12月現在で157の建設事業主が建退共制度に加盟しています。これは、市長の行動も反映されていて、私どもとしても評価しているものです。しかし、労働者の生活を考えると、いま一歩と言えるのであります。 ここで市長にお伺いしたいことの一つは、当市が発注している公共事業について、元請からすべての下請事業主まで、共済手帳の保管や共済証紙などについて、建退共制度が適切に運用されているのかどうかの実態調査についてですが、労働者の方々が自分の共済手帳に、自分の働いた分の共済証紙が張られているのかどうか、またそれを確認しているかどうか、ほかの会社に移るとき、退職時に自分の証紙の張られた手帳を渡してもらっているかなどについて、実態掌握のための検討を求めますが、いかがかお示しいただきたいのであります。 いま一つは、この制度の普及についてであります。建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき策定された建設雇用改善計画第5次によりますと、建設業退職金共済制度等中小企業退職金共済制度の普及については、建設業行政等との連携により、建設業退職金共済制度への加入促進に相当の進展が見られるものの、依然として十分とは言いがたい状況にある。 また、建設業における退職金制度の整備及び実施状況も、必ずしも十分でないとして、事業主の共済制度への加入を一層促進するとともに、証紙貼付等制度の履行について、元方事業主の協力も得て啓発指導に努めるとしています。当市として、労働省、建設省、雇用促進事業団などで構成する建設雇用改善推進会議や職業安定機関、労働基準監督機関及び雇用促進センターなどとの情報収集や連携を図りながら、例えば建退共制度の仕組みや内容など、PRできるものを季節労働者の団体やハローワークなどで活用してもらう、あるいは市の広報で特集を組むなど、この制度普及のための啓発の検討を求めますが、いかがかお示しいただきたいのであります。 2点目は、建退共制度運用の履行確認のあり方についてであります。 さきに述べた法や労働省告示の建設雇用改善計画、また建設省計画局長通達の元請・下請関係合理化指導要綱などが出されていますが、制度の履行が不十分な実態であります。季節労働者が建設業で働かなくなったときの生活資金確保として、退職金は欠かせないものであります。それを保障するためには、どうしても制度履行の確認が徹底されなければなりません。ここが徹底されることは、単に季節労働者の生活を守るということばかりでなくして、地域経済を支えることにつながります。全道で徹底されれば、本道就労人口の約1割の季節労働者がいると言われていますから、北海道経済全体の活性化につながるものになります。 帯広市では、さきに述べた建設省の通知と、建退共事業本部が全加入業者に事務処理の手引を送付し、この手引の中で手帳と証紙の受払簿の備えつけを義務化したことから、昨年10月1日から建設業退職金共済制度の普及徹底を図っています。これは、市と工事請負契約を締結した元請事業主に対して、建退共制度の適正な履行を確保するために、市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱を一部改正して、新たに帯広市発注工事に係る元請事業主による建設業退職金共済制度関係事務受託処理要領を制定しての対応であります。これにより、共済証紙の貼付実績を市が確認するため、元請事業主から、みずから雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績及び下請事業主から報告を受けた共済証紙貼付実績を工事完了届とあわせて工事監督員に提出させています。 苫小牧市でも、建退共制度の適正な履行確保のための対応を13年4月から実施していくことを決めています。建設現場で働く労働者の7割が、共済手帳に自分の証紙が張られているかどうか確認できない実態からすれば、その効果は大きなものとなるのです。 ここで市長にお伺いしたいことは、行政として、公共事業の発注者として、今後に向けて建設業退職金共済制度の適正な雇用の確保と履行確認のために、要綱、要領を策定していく検討を求めますが、検討できるかどうかについてお示しいただきたいのであります。 次に、2番目の質問の制度改正に伴う問題についてであります。 その1点目は、季節労働者の給付金削減への対応についてであります。季節労働者冬期援護制度の冬期技能講習は、これまで20日間実施してきていますが、平成14年度からは16日間に短縮され、受講給付金も2割削減させられることになります。受講者が従来どおり20日分の給付金を受けようとするなら、4日以上の委託講習を受けて、あわせて20日間にしなければなりません、しかし、労働省が示している委託講習4日以上の受講を考えてみたとき、全受講者にこれを実施することは至難のわざです。地域の教習機関の実情、受講するための交通手段の確保、受講科目の大幅な増設、どれを取ってみても簡単には解決できない問題があります。 こうしたことから、一般講習の16日間しか受講できない方々が大半であり、今までの給付より2万3,400円も削減されることになります。これでは、まさに季節労働者の賃金の一方的な引き下げをすることと同じではないでしょうか。 さきに述べたように、道内の季節労働者の割合は大きいものがあり、地域経済に対する影響も大きくなります。多くの方が減収になることは、行政として特別対策を求められているのではないでしょうか。時期を同じくして、多くの人たちが一遍に減収になるとなれば、市としても何らかの対策をとらなければならない性格の問題であります。 ここで市長にお伺いしたいことは、季節労働者の給付金4日分削減に対する対応であります。削減を決めた国に対して、制度の中で保障を要請していく、全員委託講習を受けられるよう道と一緒になって要請していくことは当然ですし、道に対しても、特別対策を要請することも必要なことであると考えますが、当市の季節労働者対策として、市独自の特別講習、特別就労事業などの検討を求めますが、いかがかお示しいただきたいのであります。 2点目は、季節労働者の労働条件の改善についてであります。 労働基準法の改正に伴い、年次有給休暇は、勤続勤務要件が6カ月に短縮されています。雇い入れの日から起算して6カ月在籍、全所定労働日の8割以上出勤したら最低10日を付与されます。 また、週所定労働日数が3日あるいは年所定労働日数が121日から168日までの者にも最低5日が、また3カ月以上4カ月未満は3日程度付与されます。季節労働者も、その権利があります。 さきにも述べた建設雇用改善計画の中では、法の改正で新たな付与対象者の円滑な有給休暇の取得について的確な指導を進める、また継続勤務期間が6カ月未満の者についても、有給休暇が付与されるよう指導を進めるとしていますが、実態はどのくらい普及しているものかわかりません。 ちなみに、全日自労建設一般労組道本部の調査では、有給休暇があるは28.36%、62.05%が有給はなかった。未回答が9.5%の結果でした。 私も、季節労働者に聞いても、有給休暇を取得したという人はいませんでした。有給休暇がとれることを知らない方もいました。 また、知っている人でも、そんなの申請したら来年から使ってもらえなくなると言っています。権利としては知っているが、実際に行使できないというのが大半ではないでしょうか。 建設業では、他産業に比べて労働災害の発生率が高く、重大災害も多いが、その要因としては、屋外作業であること、高所作業、掘削作業など危険な作業が多いことの特殊性が挙げられます。 また、建設業は他産業に比べて高齢化が進展しており、加えて屋外作業であるため、健康管理の必要性が高い職場であると言えるのであり、こうしたところで働く労働者にこそ、一番有給休暇が必要なのではないでしょうか。労働基準法は、最低限の労働条件であります。 ここで市長にお伺いしたいことは、季節労働者への有給休暇普及についてであります。労働基準法改正がされて、対象範囲が拡大したとしても、労働者が知らなければ普及することはありません。なぜなら、申請するのは労働者だからです。 そこで、市の労働行政として、季節労働者の方々に有給休暇の権利と内容をPRしていくことの検討を求めますが、いかがかお示しいただきたいのであります。 以上、壇上からの質問を終わります。 ○金議長 10分間休憩いたします。(午後2時14分休憩) ─────────────── (午後3時00分再開) ○金議長 再開いたします。 ◎東川市長 佐藤議員さんの代表質問にお答えをいたします。 まず、1点目の市長の政治姿勢についての日米共同演習への対応のあり方についてであります。 本市においての日米共同訓練は、陸上、航空自衛隊とも昭和57年度から始まっており、ほぼ毎年実施されております。 また、本市所在の第2航空団では、通常の訓練における市街地への騒音の影響の緩和対策として、深夜、早朝及び休日訓練等の原則中止や滑走路の使用基準等、いわゆる自主規制要領を定め訓練を実施しております。 市といたしましては、日米共同訓練や統合訓練などが自主規制の適用外となっていることから、これまで訓練の実施通知があった際に、訓練時間を含め、訓練内容について詳細に確認し、公表してきたところであります。 演習予定時間については、第2航空団から、確定するのが直前であり、事前に市に連絡することが難しいと聞いておりますので、御理解をいただきたいと存じております。 なお、特に市民生活に影響の大きい22時から翌朝7時までの深夜、早朝訓練については、事前の実施の有無の通知がありますので、このことを公表しております。 一方、航空自衛隊に対する申し入れは、自主規制により訓練が原則行われていない土曜、日曜、祭日、深夜、早朝において日米共同演習などが実施される場合において申し入れを行ってきたところであります。 いずれにいたしましても、市といたしましては、市民生活の安全と環境の保全という観点から、今後も詳細に情報収集に努め、適宜適切に対応してまいる考えであります。 次に、陸上自衛隊に対する申し入れについてでありますが、これまで日米共同訓練などが実施される場合、情報収集に努め、関係者による調整会議の開催や、必要に応じ国に対する申し入れなどを行ってきたところであります。 なお、この2月20日から3月6日まで行われました沖縄所在米軍の第3海兵師団と東千歳駐屯地所在の第11普通科連隊との日米共同訓練に関しましては、この1月31日に円滑な受け入れやトラブル防止にかかわる連絡調整のため、第7師団を含む関係機関、団体による日米共同訓練の実施に伴う打ち合わせ会議を開催しております。 また、昨今沖縄で起きております米軍人の放火事件、婦女暴行事件や、今回の原潜事故に対する市民感情などを踏まえて、市民と米軍人とのトラブル防止を求め、第7師団に申し入れを行っております。 申し入れ方法につきましては、口頭、書面がありますが、いずれにしても要望を達成することが重要と考えておりまして、適切に対応してまいりたいと考えているところであります。 次に、日米共同演習に関しての市民周知についてでありますが、これまで他基地から航空自衛隊千歳基地に飛来して行う一定規模の航空機総合訓練については、市民生活への影響を勘案して、町内会の協力を得まして市民への周知文書を送付してまいりました。 また、今回行われました日米共同訓練の市民への周知は、昨年から報道等で周知されておりましたので、千歳市のホームページ内において訓練概要を公表してきたところであります。これからも、日米共同訓練などについては、千歳市のホームページの中で公表する考えであります。 なお、市民への各戸配布については、陸上自衛隊との日米共同訓練の場合は、相当事前に通知されますので、市の広報紙での公表について今後検討したいと考えております。 次に、航空会社の輸送資格の取得についてでありますが、先般、防衛施設庁が航空三社に対し、米軍の部隊や武器を輸送するための米国防総省が定める輸送資格を取得するよう求めていることについて新聞報道で承知しておりますが、今のところ防衛施設庁からの説明はありません。 なお、米軍の武器等の民間による輸送は、これまでも行われていると聞いておりますが、輸送することについては、当該航空会社などの管理運営に関する事項でありますので、地方自治体の長としては、特にコメントする立場にはないと考えております。 次に、2点目の消費税への対応のあり方についてであります。 消費税につきましては、広く薄く公平簡素にとの考え方を基本として、平成元年4月から導入がなされ、活力ある豊かな福祉社会の実現と地方分権の推進、地域福祉施策の充実に必要な財源の確保、あるいは国民が公平感をもって納税し得る税体系の構築を目指すものとされており、今後少子高齢社会が進展していく中で、市民生活及び経済の安定向上を図る上で重要なものと考えております。 消費税の増税の動きについてでありますが、消費税につきましては、現在国と地方の財源配分のあり方、さらには消費税の福祉目的税化など、さまざまな方面から議論がなされており、その推移を見守りたいと考えております。 当市における消費税の転嫁につきましては、消費税法及び地方税法の定めるところにより、現在のところ事業者としての納税義務があります水道、下水道、病院、市場事業の使用料につきまして転嫁をしているところであり、仮に消費税の軽減措置として、現在の税率5%を引き下げることといたしますと、その差額をだれが負担するかが問題となってまいりますし、現行法の中におきましては、一地方自治体では、いかんともしがたく、消費税の引き下げはできないものと考えております。 次に、2点目の市民生活擁護の施策についてお答えをいたします。 まず、介護保険についてでありますが、第1号被保険者の介護保険料及び介護サービスの利用に伴う1割の利用者負担は、社会保険制度としての介護保険を支える基本となっているものでありますが、これらの負担が困難な方がいることも現実であります。 そこで、当市においては、第1号被保険者の介護保険料に関する減免規定を定めたところであります。保険料の減免等の適用に当たっては、介護を国民みんなで支え合おうとする趣旨を踏まえて、公平、公正さを確保することが重要であることから、個々の状況に応じて適正に判断することとしております。 また、介護サービス利用料の自己負担の軽減につきましては、低所得者の利用者負担月額の上限についての特例措置や、訪問介護利用者の経過的措置などを実施するほか、社会福祉法人が低所得者の利用者負担を軽減する措置を実施しております。 特に当市では、訪問介護利用者の経過措置適用者と、制度施行後の新たな利用者との不均衡を解消するため、適用者を拡大する措置を実施しております。 千歳市介護保険条例に基づく千歳市介護保険料減免取扱要綱及び介護保険法に基づく千歳市介護保険給付割合等の変更取扱要綱についてでありますが、これらに定める減免規定は、その所帯の生計を主として維持する者が、災害、事業等の廃止、入院などで負担能力が著しく低下したことによって、支払いが困難であると認められる場合に適用するものであります。 減免の適否の決定に当たっては、申請の内容及び納付能力、生活能力、資産、被害状況などの実態を調査、把握した上で適正に扱うこととしております。 現在までのところ、第1号被保険者の介護保険料について、減免の申請は5件であり、いずれも該当することから減免したところであります。 また、利用料の給付割合の変更による減免の申請及び適用はありませんでした。 なお、利用料につきましては、国の特別対策として自己負担の軽減を実施しており、社会福祉法人等による利用者負担の軽減認定者176名と、訪問介護利用者特別対策認定者230名が利用者負担の軽減を受けることができることとなっております。 また、介護サービスを必要とする方々には、在宅介護支援センターや介護支援専門員がケアプランの作成に当たっての相談などで、より利用者の具体的な要望などを伺いながら、利用者負担の軽減について周知することによって、安心して利用できるようにしてまいりたいと考えております。 次に、在宅サービスの区分支給限度額に対する消化率をどう考えているかとの御質問でありますが、介護保険サービス満足度アンケート調査の結果、利用料を理由とする未利用者は2.8%であります。昨年の3月以前からの利用者で、制度移行後サービス料が減ったと回答した方は7.2%でありました。これは、介護サービスを利用するに当たって、身体状況、家族による介護の状況などで、本人や家族の希望に沿ったサービスを選択できることとなったことで、利用者に適した介護サービスを求める傾向があらわれていることと、介護サービスに対する理解が十分でないことなどが原因と考えられますが、徐々に利用者へ周知されつつあり、サービスの利用は、総体的に増加しているものと考えられます。 このようなことから、介護が必要な方々に対する生活支援は、介護支援専門員が必要なケアプランを作成する中で、日常生活を支障なく過ごすことができるよう対応することが求められております。 なお、介護支援専門員は、総合的な福祉サービスを検討する必要がある場合には、関係機関との調整を図り、適切なサービスが提供されることを管理することも行うこととなります。 次に、区分支給限度額を超えたサービス利用者の利用負担をどう考えるかとのことでありますが、国は区分支給限度額を定めるに当たって、要介護度ごとの身体状況に必要とされる介護サービスの量を想定し、限度額を決定したものであります。 しかし、身体状況によって個々人の介護サービスに対する要望は多様であり、区分支給限度額を超えるサービスを希望することが考えられます。 限度額を超える部分については、全額自己負担となりますが、他の福祉サービスを組み合わせる中で適切なサービスが提供されるようにするとともに、介護が必要な状況等を把握し、区分支給限度額の見直しが必要な場合には、国に対して改正を求めることなども含め、検討してまいりたいと考えております。 次に、2点目の国民健康保険についてお答えをいたします。 初めに、低所得者層の保険料軽減策としての応益部分の引き下げでありますが、国民健康保険の保険料は、相互共済の精神に基づき、受益の程度を勘案した応益部分と、負担能力に着目した応能部分の二本立て算定されており、その標準割合は50対50で、市町村の実情に応じて補正して差し支えないとされております。 しかし、応益部分の割合が45から55の範囲を超えた場合、基盤安定補助金の計算方法が変わり、低所得者層の負担軽減を目的とした保険料の7割軽減や5割軽減が、6割と4割に変更され、国の補助金が減額されるとともに、中間所得者層への負担軽減を目的とした2割軽減の国の負担分も受けられないことになり、被保険者の負担が増加することとなります。 千歳市といたしましても、現在負担割合を応能53、応益47としておりますが、賦課限度額を据え置き、応能の割合だけを引き上げた場合、中間所得者層のみ負担が増加することとなり、負担の不均衡を生ずることとなります。 国民健康保険は、不均一かつ偶発的な事故に対し救済する目的があり、受益の程度も考慮が必要で、極端な不均衡は行うべきでないと考えております。 また、一般会計繰入金を増額し、全体的に保険料を引き下げることにつきましては、一般会計繰入金は、一般管理費や基盤安定制度、出産育児一時金などの法令に定められた繰り入れのほか、国民健康保険は高齢者や低所得者層が多いことから、保険料軽減のため、千歳市独自の繰り入れも実施しているところであります。 しかし、千歳市民のだれもが国民健康保険にだけ加入しているわけではなく、各種の社会保険や共済保険に加入しているところから、国民健康保険のみ一般会計からの繰り入れを増加させることは、議論があるところであります。 現在、国の社会保障制度審議会では、医療制度の抜本改革を目指し議論がなされておりますが、全国市長会や国保中央会では、国の負担を増加させるとともに、医療保険の統合一本化を図り、被保険者や市町村の負担を軽減するよう要望を行っており、この推移を見きわめながら対応してまいりたいと考えております。 次に、滞納者に対する被保険者証の返還、資格証の交付についてでありますが、被保険者証を返還し、資格証を発行している所帯は、現在94所帯となっております。 内訳といたしましては、平成7年度以降資格証を発行した所帯は151所帯で、介助を行った所帯が57所帯となっております。 また、国民健康保険法の改正により、平成12年度賦課分から1年の滞納により被保険者証の返還、資格証の交付が義務づけとなりましたが、国は被保険者証返還の対象とならない特別の事情を定め、この特別の事情について市町村の実情を考慮するとしております。 法による被保険者証の返還等は、12年度の1期の納期限に対応する13年7月1日からの適用となりますが、当面13年度からの適用とせず、現状と同様の悪質滞納のみの措置とする考えでおります。 また、滞納者への接触の機会の増加や、悪質な滞納者を増加させないためにも、有効期限の短い被保険者証、いわゆる短期保険証の発行が有効とされており、この発行について現在調査を行っているところであります。 3番目の季節労働者対策についての1点目、建退共制度の充実についてお答えをいたします。 市の公共工事発注に当たりましては、この制度活用の徹底を図るため、公共工事説明会などの機会を通じて周知するとともに、各工事における請負業者に対し、適正な運用が図られるよう指導しております。 また、下請業者や孫請業者につきましても、元請業者から制度への加入を指導していただいております。 具体的には、文書指導のほか退職金、共済手帳への貼付する共済証紙を購入した掛金収納書届や下請負人選定通知書の提出を義務づけするほか、建退共制度適用事業主工事現場標識を各現場等に掲示していただくこととしております。 また、証紙が労働者の手帳に確実に張られているかどうかの実態調査でありますが、平成12年度におきましても苫小牧労働基準監督署や建災防苫小牧分会等などとの4社合同安全パトロール時に、労働者へのアンケート調査、市の請負業者を任意に抽出して建退共実態調査をし、証紙受払簿の確認や労働者に対する貼付状況を確認しておりますが、一部の現場で貼付を受けていない労働者がおりましたことから、直接事業主に対し指導しております。 また、制度の普及啓発につきましては、引き続き公共工事説明会や元請業者への文書指導並びに労働者へのアンケート調査などを通じ、より一層制度の普及と適正化に取り組んでまいります。 次に、制度履行の確認の徹底についてでありますが、貼付の確実な履行を求めるため証紙貼付実績書の提出等の基準づくりを検討してまいります。 次に、2点目の冬期技能講習助成金給付金の制度改正についてでありますが、冬期技能講習助成給付金制度は、季節労働者が冬期間においても通年雇用されるために必要な知識及び技術の収得を目的としております。 本制度につきましては、国が指定した講習科目を20日以上受講した場合に、冬期技能講習受講給付金が支給されるものであり、平成12年度は11万7,000円が支給されております。 13年度につきましては、制度の目的達成をさらに促進するため、通年雇用に結びつく資格の取得などを図るための改正が行われる予定であり、議員御指摘のとおり冬期技能講習受講に当たっては、委託講習を4日以上受けなければ20日以上受講したことにならず、この場合、16日分の給付金支給になると伺っております。 この委託講習につきましては、現在国において具体的な改正内容につきまして検討中であると聞いており、いまだ当市に詳細な情報が届いておりませんので、今後その状況を見極めて検討してまいりたいと考えております。 また、市は雇用保険失業としての特例一時金の受給資格があっても、何らかの理由により、この冬期技能講習を受けられない方を対象に冬期就労対策事業を実施しております。 13年度以降におきましても、冬期技能講習を受講されない方々にこの制度を積極的に活用していただきたいと考えております。 次に、季節労働者の方々の有給休暇制度の活用についてでありますが、年次有給休暇につきましては、労働基準法第39条に6カ月継続して就労し、8割以上出勤した労働者に対しては、有給休暇を与えなければならないことが規定されております。 また、出稼ぎ労働者対策要綱により、3カ月以上就労する者についても、3日程度の有給休暇を与えるなどの指導に努めることとなっており、当市における工事発注についても、このことについて指導を行っております。 このことから、季節労働者の方が、年次有給休暇制度を積極的に利用できるよう今後広報による制度のPRや雇用主に対し制度の趣旨につきまして周知徹底を図ってまいりたいと存じております。 私からは、以上であります。 △力示義男議員の代表質問 ○金議長 次に移ります。 25番力示議員。 ◆25番力示議員 自民党議員会を代表して質問をさせていただきます。 質問に入る前に、市長に一言申し上げます。 世は、まさに総理の退陣問題でにぎわっております。しかし、国会の混乱は政局の不安定を招き、景気は回復に向けた動きに減速感が見られ、やや足踏み状態が続くと予想いたします。 一方、地元千歳市の足元を見詰めると、大型店進出と中心商店街問題であります。中心商店街の活性化問題については、議会決議もされております。しかも、各定例会では、質問に立っている議員の半数が商店街問題を質問しております。 市長さんも、商店街問題は一番気にしているとお察しいたします。市理事者として、商店街の活性化は、千歳市の大きなまちづくりでありますから、滝川市のように市長さんが牽引車になって、市民の願いを受けて積極的に取り組んでいただき、市民を安心させるべきと思います。 さらに申しますと、企業誘致よりも、市民にとって最も優先する大事な課題であります。市長さんも任期半ば、折り返し点であります。ここを出発点にして、さらに続投も考え、商店街問題について、市長さんの卓越した政治手腕を発揮して、市民の要望と期待に沿うよう努力していただきたい。 終わりに、市長職の激務に備え、健康に十分に留意されまして頑張ってください。 以上、一言申し上げまして、通告順に質問に入らせていただきます。 質問の1点目、ダム施設の耐震性強度と安全管理について。 千歳川上流に設置されている王子製紙所有の複数のダム施設は、支笏湖畔に至る手前の旧観光道路が鉄橋を横断するところに千歳川系発電所の取水口がある。千歳川は、ここで完全にせき止められ、そこから隧道で距離4.3キロメートル、勾配500分の1をもって調整池までコンクリート管で導かれ、千歳川との間に130メートルの落差ができ、その位置に設置した第1発電所では、調整池のあるところを水ためと呼び、ここには隧道から調整池に最大毎分18トンの水が流れ込み、負荷調整を兼ねて一時貯水される。この調整池の貯水容量は、1,800トンと公表しております。この水が水門から水圧管を通し、発電所に流れ込み、明治43年には1万キロワット発電に成功しております。後に第2、第3、第4、第5発電所の遠隔制御所でもある。 これらの発電所は、明治40年から大正、昭和14年までに建設されたもので、施設構造は、現在の河川管理施設等の構造基準に相違がある。特に、耐震性強度は不明と言わざるを得ない。 明治、大正時代の構造基準は資料がないため、また現在の河川法は昭和40年に施行され、最終改正は平成9年6月、法律第69号となっております。その河川法第13条には、水位、流量、地形、地質、その他河川の状況及び自重、水圧、その他予想される加重を考慮した安全な構造のものでなければならない。 河川管理施設または第26条1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術基準は、政令で定めるとある。 そこで、質問の1点目は、現在の河川法と明治40年当時と河川管理施設等の構造基準が異なることから、当時つくられた隧道で長さ4.3キロメートル、勾配500分の1をもって調整池まで導かれ送水しているコンクリート管は、設置後90年を経過し、既にコンクリートの耐用年数が経過し、老朽化しているものと考えられる。しかも、現在の河川法に適用しない構造施設であると思うが、これらについて行政の見解を示していただきたい。 2点目は、貯水池の大量の水をせきとめている施設で、厚さ数メートル、高さ数十メートルのコンクリート壁は、古いものは設置後90年を経過し、コンクリートの耐用年数をはるかに過ぎている。 この施設は、明治、大正、昭和に入ってからも、全国で有数の発電所として威容を誇っていたが、これらの発電所も年々老朽化現象があらわれ、若返り工事を施工して再び健全に至っていると施設管理者が言っているが、まず老朽化の現象について、また若返り工事とはどのような工事法か、またこれらの補強工事は確実に耐久力増強となっているのか、公的機関の検証結果と耐用年数との関係で、実用年数がどの程度有効なのか把握しているならばお示ししていただきたい。把握していなければ、調査して明確にしていただきたい。 質問の3点目は、地震王国日本では、近年三宅島の噴火に始まり、数多くの火山噴火が起きている。中でも、昨年は有珠山の大噴火により、洞爺湖温泉街の住民が長期間避難生活をするなど、一部には、いまだもとの生活に復帰できていないなど、大きな地震災害が発生している。 過敏過ぎると思うが、万が一阪神・淡路大震災を上回る深度6以上の直下型大地震が樽前活火山付近が震源地として起きた場合、地質、地殻が変化し、ダムコンクリートの自重及び水圧等によりダムが決壊する予想外な事態が発生した場合、支笏湖河口からと、5カ所の貯水池から流出するおよそ数百トンの水量は、瞬時にして千歳川に流れ込み、濁流となって下流にある市街地を一瞬に襲うことを推測し、このような突発的な災害に備えて、行政はこれらの危険防止対策についてどのように考えているのか、お示しいただきたい。 次に、国道453号の雪崩の再発防止策と道路の点検について。 支笏湖は、1万年の大昔、激しい火山活動によって噴出物の流出後、内圧が急に減じて深く陥没し、さらに構造上の弱点から風不死岳、恵庭岳が隆起となり、湖水面は現在のまゆのような形になり、また四季折々の美しい景観を見せる支笏湖は、周囲42キロメートル、最大深度は360メートル、平均深度は256メートル、我が国では2番目の深度を誇り、なお透明度の高いことも有名であります。 その河口付近の湖畔からポロピナイ、定山渓札幌方面に向かう国道453号の道路を支笏湖消防署から距離約1.4キロメートルのところに、最初の道路沈下の場所がある。その先、チェーン脱着場まで距離約1.5キロメートルの間に2カ所あります。いずれも路面の舗装に亀裂が深く、路面が沈下している。 この道路は、昭和42年に工事完成と同時に開通し、現在まで34年間を経過し、さらに大型車両が頻繁に通行するので道路状態も悪化しております。早急に道路管理者に報告をして沈下の原因を確認し、今後も災害防止のため道路の点検をしていただきたい。 次いで、国道43号線にことしに入ってから雪崩が最初は2月1日、2回目は3月2日と1カ月間に2回も発生しております。しかも、3日間通行どめをするなど、雪崩による影響がありました。 幸い、第一発見者の通報に合わせて、防災関係者の適切な対応がよかったので、事故に巻き込まれた車両などなかったことは、実に関係者が日ごろの訓練の心がけのあらわれた成果として賞賛すべきである。 また、雪崩は今回が初めてではなく、過去に数回発生していると思いますが、その都度防止策がどのように行われたのか、また今後も雪崩再発に備えて防止策について安全度の高い安全対策を実行するよう、関係官庁にお願いをしていただきたい。市長の御所見をお伺いします。 次に、観光振興対策について。 千歳市は、豊かな自然、豊かな水と緑はありますが、観光の目玉になる資源は少ないと常々市民が発言をしております。このような既成の概念をうち破り、知恵を働かせて衆知を集めるならば、観光の目玉として何かがつくれるのではないか。例えば、樽前山、風不死岳、紋別岳等の1,000メートルクラスの美しい山々に囲まれたカルデラ湖、支笏湖にはヒメマス、アメマスが生息し、解禁日ともなれば、ボートを浮かべ釣りを楽しむ人々で大変にぎわっております。その千歳が自慢の景勝地支笏湖への交通手段を生かした支笏湖と市街地、空港を結ぶ軽便鉄道を敷設する。このような軽便鉄道は、観光と子供の夢を乗せて、家族連れと観光客が楽しめる全国有数の観光施設としての企画であると思います。 そして、軽便鉄道路線は、真々地の付近を起点として、途中向陽台の景勝地、国有林の大自然の中を通り、貯水池からは、旧山線の鉄道路線を利用し、紋別岳を眺望しながら、旧王子鉄道山線の瀧の上駅あたりを到着駅として、真々地の起点駅間、想定距離片道二十四、五キロを往復する運行計画を立てて、国立公園支笏湖という観光資源を活用し、また新千歳空港を利用する乗降客、年間1,800万人を、通過人口ではなく滞留、滞在型にさせることを目的とした観光開発を積極的に進めるべきと思うが、市長はいかがお考えになりますか、もしその気がないと言うのであれば、その理由をお聞かせください。 4番目の質問です。防音工事について。 住宅防音工事について、私も基地特の代表として、国などへの要望運動に参加してきた観点から御質問いたしますが、本市には陸、空の精鋭部隊である陸上自衛隊の東駐屯地、北千歳駐屯地並びに航空自衛隊千歳基地が所在し、その規模、人員から見ても、全国有数の防衛施設が多いところであります。 千歳の先人は、大正15年、村民総出動による飛行機の着陸場をつくり、さらに飛行場の設置を国に働きかけ、昭和14年、海軍航空隊の基地が設置されました。 それ以後、人口も増加し、終戦後の米軍駐留、米軍撤退と航空自衛隊の移管と続き、千歳市は、自衛隊と共存・共立の姿勢でまちづくりを進めてきたものと承知しております。 しかしながら、防衛施設の設置あるいは運用に起因して、さまざまな諸障害が発生していることも事実で、議会と行政が協力して、これまで諸障害の解消と緩和対策を国に求め、結果、一定の解決が図られてきたと考えております。 一方、21世紀を迎え、少子高齢化社会、情報化社会の到来や、国民生活の質的向上も相まって、市民からの要望はますます多様化、高度化しております。 市が、さきに防衛施設庁から補助事業で千歳基地等周辺まちづくり計画をまとめましたが、これは基地と共存・共立するための切実な市民の声の集大成であります。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、いわゆる環境整備法の枠内では、解決は難しいと記述されており、制度の改正や運行の拡大が求められております。 私は、国に対し、実際目で見た実例として、騒音対策を実施した住宅におきまして、明らかに結露によりサッシ枠、外回り並びにモルタル下地板、柱、土台が腐蝕し、住宅防音工事で取りつけたサッシ、取りつけ枠ががたがたになり、腐蝕木部からワラジムシ、ミミズ、ハネアリ等が発生し、生活にも影響が出ているところであります。当然住宅の耐用年数にも影響が出まして、防音機能の低下を来しております。再工事をお願いしたいと直接要望してきたところでありますが、国からは、結露問題は重要な問題と考えているとの答えがありました。 昨年、防衛施設庁におきまして、結露に対する有効性も確認できたとして樹脂サッシが採用され、前進したと大変喜んでおりますが、新規追加工事が対象ということであり、既存防音アルミサッシの取りかえは、今後の課題となっているわけであります。 先般も市の担当者と現地に赴き実態を調査してまいりました。建具周りは結露により腐食し、穴が大きくあいており、外気温が氷点下10度から20度という寒気の侵入を紙でふさいでおりましたが、今回発生の結露で、さらに進行するのではと判断しております。1日も早く既存防音アルミサッシを樹脂サッシに取りかえてほしいというのが住民の切実なる願いであります。 確かに住宅防音工事は、国直轄事業であります。一義的には国がすべての実態を調査し、対処すべきものでありますが、動きが遅々と見えるのは、私だけではないと思います。したがって、私としてはここに至っては、一刻の猶予も許さないと思いますので、市みずからがその実態の量的規模等を詳細に調査し、緊急性、必要性等々を強く訴えるなどして、国に速やかな対応を求めるべきでないかと考えておりますが、市長の御所見をお伺いします。 最後に、市街地の活性化についてお伺いいたします。 市民ニーズの多様化やモータリゼーション等の進展により、市街地の形態が大きく変化し、衰退している今日、市長の市政執行方針の重点施策として、平成12年度に引き続き、13年度においても、魅力ある市街地の再生を図ろうとしていることは、市民が等しくその現実に大きく期待を寄せているところでございます。 平成10年に施行されました中心市街地活性化法を初め、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法のいわゆる町づくり三法による町づくりの仕組みは、都市において長い時間をかけて社会資本が蓄積されてきた既存市街地を、現在あるものを活用して町づくりを行うことが基本的な姿勢とされています。 また、この町づくり三法は、中央省庁が決めた施策を地方に当てはめて行うのではなく、その都市の町づくりの方針を都市行政の責任において決定し、その方針を具体化するための条例や制度を目的に合うように形成し、その際中央省庁は、それらに対しては省庁の枠にとらわれずに支援することになっております。 千歳市も、昨年度の町づくり三法の中の中心市街地活性化法に基づき、千歳市中心市街地活性化基本計画が策定されました。その内容が市民に明示されたところであります。 そこで、この計画は、千歳市新長期計画と歩調を合わせて進められるものと思考しますが、そのような理解でよろしいか、まずお伺いいたします。 次に、この千歳市中心市街地活性化基本計画が決定されてから、1年もの時間が経過していますが、国の計画認定等を含め、現在どのようになっているのかお伺いいたします。 そして、この市街地活性化計画には、まちづくり機関(TMO)の基本計画が伴うことになっていますが、いまだにTMO基本計画の内容が明らかでございませんが、現在どのようになっているのかお伺いします。 次に、消滅したまちの顔づくりについて、本議会の冒頭代表質問で、市長はエスプラザ問題に触れ、破産管財人がビルの床所有権利者と財産の権利処分ついて最後の調整をしており、解決後にビル取得者と売買契約を結び、ビルの一部を公的に利用するとの回答がありましたが、そのとおりでしょうか、お伺いいたします。 昭和56年に市の中心街再開発事業としてオープンした株式会社千歳デパートが、平成11年1月末に46億円の負債で自己破産しましたが、何といっても中心市街地の顔であった当該施設の再生は、中心市街地活性化のために、可及的速やかな対応が望まれます。 次に、議会でたびたびと論議になっていますニューサンロードのアーケードも、まちの顔として市街地活性化計画実施の中で重要な再生施設として速やかな対応を施すべきと思いますが、本件に対する積極的な御所見をお聞かせいただきたく存じます。 空港、JR、高速道路等の交通拠点都市として発展を続け、人口増加都市である千歳市も、時代の動向により、中心市街地の特に商店街の衰退に歯どめをすることが急務となっております。 最後に、町づくり三法の大規模小売店舗立地法と改正都市計画法について、今後の千歳の町づくりを進める上において、この二つの法に対する市の考えをお聞かせいただきたく思います。 以上、私からの壇上からの質問を終わります。 ○金議長 10分間休憩いたします。(午後4時02分休憩) ─────────────── (午後4時14分再開) ○金議長 再開いたします。 ◎東川市長 自民党議員会、力示議員さんの代表質問にお答えいたします。 まず、1点目のダム施設の耐震性強度と安全管理についてであります。 千歳川上流には、王子製紙の五つの発電所が設置されております。河川管理施設等構造令で申しますと、このうち第3、第4発電所につきましては、ダム高が15メートルを超えることからダムとして位置づけられ、残る第1、第2、第5発電所につきましては、ダム高が15メートル未満であることから、堰として位置づけられております。 御質問の一つ目の、第1発電所の隧道の老朽化と河川法の適合についてであります。 当該施設は、河川法の適用を受けない堰の附属施設として位置づけられており、重要構造物であることから、施設管理者による日常点検、月ごと、年ごとの定期点検、地震発生後直ちに行われる臨時点検などが実施されております。 また、電気事業法に基づき、北海道経済産業局による立ち入り検査も定期的に行われており、問題があれば直ちに補修、改善を行い完成検査を受けることとなっております。 隧道は、建設後相当の年数を経過しておりますが、過去に補修工事を行っていることや、ほとんど圧力のかからない構造物であること、さらには土砂の流入が少ない河川であるなどの好条件もあり、平成7年の北海道経済産業局の立ち入り検査においても、構造物自体の耐久性については、特段問題はないと伺っております。 次に、二つ目のダム及び堰本体の補強工事と実用有効年数についてであります。 これらの施設につきましても、第1発電所の隧道と同じく、施設管理者による各種点検や、北海道経済産業局の立ち入り検査が行われております。 また、第3、第4発電所ダムにつきましては、河川法及びダム検査規定に基づく北海道開発局の立ち入り検査も3年ごとに実施され、コンクリート強度試験や堤体劣化調査に基づき、コンクリートの打ちかえ工事やミルク注入などの補修工事が実施されているところであります。 御質問の実用有効年数についてでありますが、ダム及び堰本体の安定条件としては、予想される外力に対し活動しないこと、転倒しないことなどがあり、当該ダム及び堰につきましては、これら適正な管理により、すべての条件を満たしていること、さらにダム及び堰本体に軟石を張りつけ、凍上防止策やコンクリート劣化対策を講じていることや、ダム及び堰の貯水池側水面に放水設備を設け、水面の凍結防止対策を講じていることなどから、極めて耐久性の高い構造物であると認識しているところであります。 次に、三つ目の地震によるダムの決壊など、突発的な災害に対する危険防止対策についてであります。 日本での大きな地震は、太平洋海域で発生しており、当該施設は内陸に建設され、震源地から大きく離れているので震度も小さく、基礎地盤も岩盤であることから、地震等における決壊のおそれは少ないものと伺っております。 しかしながら、予想以上の大地震がいつ来ないとも限らず、常に不測の事態に備えておくことが重要であると考えております。 このようなことから、万一を想定した訓練といたしましては、北海道開発局の防災必携や千歳発電所管理規則などに基づき、関係機関への通報訓練、サイレン吹鳴訓練などが毎年春の全国ダム訓練と秋の台風シーズンに合わせ、都合2回実施されております。 今後も施設管理者、関係機関と連携を図りながら安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。 2番目の国道453号の雪崩の再発防止と道路の点検についての1点目、道路の沈下と点検についてでございますが、国道453号の支笏湖畔沿いの区間は、昭和39年に着手して昭和42年に完成、現在まで34年を経過しており、その間、平成5年に道道から国道になっております。 道路の管理をしております北海道開発局はパトロール車により毎日1回の巡回点検を行い、安全の確認や傷みの状況の把握に努めており、必要に応じて補修をしていると伺っております。 御指摘をいただいた箇所の改修につきましては、北海道開発局に要望してまいります。 次に、雪崩に対する過去の防止対策と今後の再発防止策についてでございますが、この区間では以前にも雪崩が発生しており、その対策として平成4年度までに7カ所の覆道が設置されております。 今回の雪崩につきましては、国道453号の支笏湖温泉湖畔側からポロピナイ国道T字路間の7.8キロメートルのうち4.2キロメートルの区間において、2月1日と3月2日の2回、発生しております。 第1回目の雪崩発生時に、観光客を乗せたバスと乗用車の計2台が行く手を阻まれて、乗客の方々が支笏湖温泉街まで徒歩で避難することとなり、一つ間違えば重大事故につながる可能性がございました。 北海道開発局は、いち早く状況を確認し、通行どめを行い、昼夜にわたる普及作業により、2月3日の午前8時から24時間体制で1時間ごとの黙視による監視をしながら、終日通行を確保したところであります。 その後、3月2日に第2回目の雪崩が発生し、現在は午後6時から午前6時までの夜間通行どめを実施していると伺っております。 現在の監視体制でありますが、午前6時から午後6時までの間は、1時間ごとにパトロールを実施し、安全確保に努めており、さらに現地に積雪量や気温等を監視するテレメーターを設置するとともに、引き続き24時間にわたり監視をするための人員を配置するなど、必要な体制を整えております。 今後の対応につきましては、このたびの雪崩等のデータを集め、平成13年度から実施設計を行い、優先順位の高い箇所から対策に着手すると伺っております。 国道453号は、道南と道央を結ぶ地域間交通及び観光ルートとして、さらに支笏湖温泉地区にとっても重要な幹線道路でありますことから、市といたしましても北海道開発局及び地域住民への連絡体制を確立し、緊急時に備えております。 今後とも、一日も早く安心して通行ができるよう、必要な対策を国に要望してまいります。 次に、3番目の観光振興についてであります。 社会経済の成熟化とともに、人々の生活意識や行動は物から心の豊かさへと変化し、価値観やライフスタイルの多様化、また余暇活動の充実に対するニーズの高まりなど、今後の観光振興策を検討するためには、このような社会経済の環境の変化について十分配慮しなければならないものと考えております。 当市の観光資源は、豊かな自然景観や温泉等を有する支笏湖地域を代表として、市街地周辺にはサケのふるさと館やインデアン水車が設置され、また見学施設としての工場群、田園風景の中に広がる体験農場や観光牧場、さらには文化的な観光資源としての遺跡群など、多様さに特徴があります。 しかしながら、北海道観光において常に指摘される通年での活用が難しく、またこれらの資源が広範囲に点在していることから、資源間の連動が課題となっております。 このようなことから、平成10年に策定いたしました観光基本計画におきましては、来訪者の滞留、滞在が少しでも長くなるよう観光プランやモデルコースの設定、あるいは広域観光の取り組みなどにより、それぞれの観光資源を効果的に結びつけて付加価値を高める周遊型観光の確立を目指しているところであります。 御提言の軽便鉄道は、このような趣旨に沿った交通システムの導入であるとともに、鉄道自体が観光資源ともなる夢のあるアイデアであると考えます。 この観光基本計画におきましても、市街地と支笏湖を結ぶ観光専用の交通機関として、観光地をイメージさせるような意匠を凝らした、シャトルバスの運行や森林レトロ列車などの話題性のある交通システムの可能性について検討することとしております。 しかしながら、多くの事業経費が見込まれること、また採算性の問題などから、民間資金の導入が図られるかなど、多くの課題がありますことから、今後とも研究してまいりたいと考えております。 次に、防音工事についてでありますが、御承知のとおり、住宅防音工事の助成は、環境整備法に基づき、国の直轄事業として昭和49年から実施されてきたものであります。御指摘の結露による防音アルミサッシ建具周りの腐食については、新千歳空港の24時間運用をめぐる地域協議会を構成する8町内会などから実態を指摘し、再工事の実施を求めて数多くの要望が市に寄せられております。 また、市が実施いたしました防衛施設庁所管補助事業の千歳基地等まちづくり計画における住民意向調査におきましても、窓に結露が発生し、サッシ建具周りが腐食化しているなどと指摘されており、市といたしましても、これまで国に対し再工事の要望を行ってきたところであります。 一方、平成11年から防音建具についても機能復旧工事が可能となりましたが、あくまでもサッシ建具の機能回復を目的とした部品交換が主でありまして、建具周りの腐食対策について、その範囲の確認や工事仕様がいまだ確立していない状況にあります。 さらに、平成12年度採択の樹脂サッシの適用は、新規追加工事からであり、既存アルミサッシの樹脂サッシへの交換は、今後の大きな要望課題であります。したがって、御指摘にあります結露による腐食実態については、早急に調査する必要があると考えておりますので、国に対し、全容把握のための実態調査を行うよう強く要望してまいります。 また、市がみずから調査してとの御提案につきましては、市が国から受託して調査することができるかどうか、よく検討してまいりたいと考えております。 次に、5番目の中心市街地の活性化についてであります。 中心市街地活性化基本計画と新長期総合計画の整合につきましては、基本計画が総合計画の1年前に策定しており、策定時期に相違がありましたことから、いずれの計画策定段階においても、整合性を図りながら検討を進めてまいります。 具体的には、新総合計画の第4章、魅力と活力ある都市づくりの商業振興に関しまして、中心市街地の活性化をうたうとともに、関連する商業機能の強化、商業振興体制の確立、地域の独自商品の開発を主要施策として、TMOの活動や商店街の環境整備への支援などの事業を位置づけております。 このことから、商店主の理解と協力のもと、ハード・ソフト両面における活性化対策を総合的に推進し、地域の活力や交流を生み出し、地域の顔となる商店街づくりを進めることとしております。 次に、2点目の活性化基本計画及びTMO基本計画の進捗状況についてでありますが、市が策定いたしました活性化基本計画は、昨年5月25日に、道内12番目の計画として国に提出しております。市といたしましては、既にこの計画に位置づけられたチャーミングロード整備や、水道局新庁舎建設などの市街地整備改善事業に取り組んでいるほか、バスターミナルの整備やバス路線網の充実などに関し、各種の設計や調査を進めているところであります。 商工会議所におきましては、TMO基本計画策定の最終段階にあり、今年度中のTMO認定申請を目指しており、近日中に市に申請があるものと考えております。 今後、TMOが早期に設立され、事業の主体となる商業者と強固なパートナーシップを確立して活動されることを期待しております。 また、商業等活性化事業に国からの支援を受け、円滑な事業推進を図るためには、TMOが設立され、今後各事業ごとに実施計画とも言うべき中小小売高度化計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることも必要となってまいります。 次に、3点目のエスプラザビルについてでありますが、桂政会、山本議員さんの代表質問にもお答えいたしましたが、現在破産管財人が同ビルに権利を有している方と財産処分の最終調整を行っており、この調整が終了次第売買契約を締結する見込みであると伺っております。 また、取得を予定している企業にありましては、中心市街地の活性化に貢献できる利用方法について検討中とのことであり、破産管財人を通じ、一部公的利用の申し出が市に寄せられております。 市といたしましては、多くの方々が利用される公共施設を中心市街地に設置することも活性化に寄与できることから、現在その利用試案について検討中であり、今後議会にも御相談してまいりたいと考えております。 次に、4点目のニューサンロードのアーケードについてでありますが、活性化基本計画の中で、にぎわいプロジェクトに位置づけ、着手時期を14年から17年として整理を行っております。 また、TMO基本構想におきましても、協議会等の設置に始まり、コンセンサスの形成、再生についての方向性の決定という事業推進プロセスを想定し、歩行者空間に配慮した明るい通りづくりを目指すことが示されております。 このアーケードは、商店街が所有する商業基盤施設であり、市が主体となり維持管理や改修することは難しいものと考えておりますが、地元商店街の大きな資金負担、商店街の将来像の明確化、地域全体の合意形成など、多くの課題が存在しておりますことから、TMOの発足に合わせ、商店街、TMO、市など、関係者における協議を進めることとしております。 次に、5点目の大規模小売店舗立地法と改正都市計画法についての考え方についてでありますが、大規模小売店舗立地法は、これまでの大店舗法に見られた中小小売店を保護する経済的視点、観点ではなく、大型店の立地が周辺の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための手続を定めた法律で、交通・騒音などの生活環境上の問題に対処し、地域づくり、町づくりの一翼を担うものであります。 また、平成10年11月に施行されました改正都市計画法につきましては、市町村の創意工夫のもと、多様な種類の特別用途を指定できるようになったことが主な改正点でありす。 指定に当たりましては、建築物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園の施設配置など、用途地域による制限を補完的に強化または緩和する制度となっておりますが、他の規制的な都市計画と違い、柔軟で特色ある地区設定を行うには、有効な手段となっております。 これら制度の活用につきましては、町づくり三法との連携により調整が図られることが重要でありますので、中心市街地活性化基本計画やTMOの具体的な事業の中で、必要に応じ十分検討してまいりたいと考えております。 私からは、以上であります。─────────────── ○金議長 この際、お諮りいたします。 本日の会議は、この程度にとどめ延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○金議長 御異議なしと認めます。 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日は、これで延会いたします。 明日は、午後1時から会議を開きます。 議事日程は、当日配付いたします。 御苦労さまでした。(午後4時42分延会) ─────── ◇ ───────...